お金を拾ったら権利はどうなる?お礼は請求しないともらえない?ややこしいポイント解説

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少し前の話になりますが、
ちょっと高額な現金を拾い、持ち主が現れずに現金を受け取った経験があります。

現金を拾ったときはの心境は「恐怖心」が一番強かったです…

持ち主が戻ってきて私が現金を盗もうとしてるのではないか!?と怒られたらどうしようかと思ったり…挙動不審な態度が防犯カメラにうつっていて現金を盗んだと思われたらどうしようと思ったり…とにかく動揺しまくりでした。

みなさんは拾う場所や金額によって対応が違うことを知っていますか??
現金を拾ったときの主なポイント以下の通りです。

現金を拾った場所により、届けるまでの期限、届ける場所や権利の配分が変わる

②現金を拾って持ち主が現れた場合の報労金は自分で請求しなければならない(警察は関与しない)

③現金を拾ってから3か月経過すると、その現金を受け取ることができる(引き取り期間の2か月以内に受け取らないと所有権が都道府県に移る)

拾った金額が高額になると小切手での受け取りになる。

今回は、私が実際に現金を拾った体験談とともに、実際の対応方法を詳しく解説していきます。

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現金を拾った場所によって届ける場所が違う

私が現金を拾った場所はスーパーの無人ATMコーナーです。

スーパーの店内とは別に独立した個室にいくつかの銀行ATMが入っている場所です。

お金をおろそうと思ったら、明らかに空っぽではない封筒が置いてありました。

そして、中を見たら決して少なくない現金が入っていました。

ATMの中には私しかいません。

慌てて外へ出て周りを見渡しました。こんな大金、忘れたら慌てて戻ってくるに違いないと思いました。

戻ってきて私が持ち去ろうとしていると思われたら困るけど、ここで待ってるわけにもいかないので、スーパーのサービスカウンターへ届けました

しかし、これは間違いだったのです!!

路上で拾った場合は警察へ

路上や、公園などで拾った場合は警察、交番、駐在所に届ける。

7日以内に届けないと拾得者しゅうとくしゃの権利がなくなってしまうので注意!

施設で拾った場合は施設責任者へ

駅、ショッピングセンター、遊園地、ホテル、病院などの施設の中や、電車、バス、タクシーなどの乗り物の中で拾った場合は、係員、従業員などに届ける。

24時間以内に届けないと拾得者の権利がなくなってしまうので注意!

その時に自分の氏名、連絡先など伝えておきます。

施設責任者が警察へ提出することになります。

この場合は拾得者の権利が施設と拾った人と折半になります。

無人ATMコーナーで拾った場合はどちらになる??

施設の中でも、管理者がいない場合は路上で拾ったことと同じになるため、無人ATMコーナーで現金を拾った私は直接警察に届けるべきだったということになります。

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現金を警察に届けた時に確認されること

本来警察に届け出るべきだったことを知り、慌ててスーパーに電話したところ、すでに警察に届けてくださっていたので、その後警察署に電話をしました。スーパーの責任者の方が事情をしっかり説明してくれていたせいか話はスムーズに進み、電話だけで手続きが完了しました。

まずは拾った場所や時間、状況などを説明

いつ、どこで、どんな状態で落ちていたのかなどの説明をします。

拾得者の権利、3つを確認

持ち主が見つかったときにお礼をもらえる権利

持ち主に5%~20%の報労金を請求できる権利です。(施設内で拾った場合は半分)

あくまで請求する権利です。警察が支払いを命じるわけではなく、関与もしないため、本人同士のやりとりとなります。

警察署まで届けるために発生した費用を請求する権利

例えば届け出るためにタクシーやバスなどの交通手段を使った場合、交通費を請求できる権利です。

これも、警察が関与することはないため、自分自身で持ち主に請求することになります。

持ち主が見つからなかった場合に拾ったものを受け取る権利

3か月以内に持ち主が現れなかった場合、拾ったものの所有権を取得する権利です。

引き取り期間内(2か月間)に警察署へ受け取りに行きましょう。

持ち主が見つかったときに自分の連絡先を伝えるかどうか

これは上記のお礼や交通費などを請求する際に、本人同士のやりとりとなるため、警察から持ち主へ自分の氏名、連絡先を伝えるかどうかの確認です。

私は持ち主が見つかった場合の報労金、費用の権利は放棄したため、連絡先を伝えることも拒否しました。

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拾得物件預かり書を受け取る

「この電話で手続きは完了しました。もし必要でしたら拾得物件預かり書を郵送しますよ」と言われたので念のため郵送をお願いしました。

※この拾得物件預かり書は、拾った現金との引換券となるわけではないとのこと。(もし失くしてしまっても大丈夫!)

拾った日時、内容や、権利の詳細、持ち主が現れなかったときの受け取り期間などが記載されていました。

直接届けた方はそのまま拾得物件預かり書を受け取ることになるはずです。

※ちなみにこの後から警察署のHPで落とし物・忘れ物検索すると「現金」の項目で一覧に載ります。金額は書かれていません。

3か月経過しても警察から連絡がこなかったら持ち主が見つからなかったということ

持ち主が見つかった場合のみ、警察から連絡が来るそうです。

引き取り期間内(2か月間)に警察署に受け取りに行きましょう。2か月を過ぎてしまうと権利が都道府県に移ってしまいます。

忘れないように届け出た日や、3ヶ月経過後の日付をカレンダーなどに記入しておくといいと思います。

(私は事前に電話で確認してから行きました。)

警察へ現金を受け取りに行く

免許証などの身分証明書と、印鑑。あれば拾得物件預かり証を持っていきましょう。

金額が大きい場合は小切手が発行される

私が拾った現金はちょっとだけ高額だったため、そのまま現金が渡されるのではなく、小切手での受け取りとなりました。

小切手の準備で少し待ち時間があります。

指定の銀行で現金を受け取る

銀行での受け取りには、身分証明書と印鑑が必要です。

小切手の裏面に氏名などの記入と捺印後、現金の受け取りとなります。(その場で受け取れます)

現金を拾った時、意外と知られていない事4つのまとめ

今回は私が現金を拾ってから、受け取るまでをまとめてみました。

私が現金を拾うまで、知らなかったこと4つが次の通りです。

現金を拾った場所により、届けるまでの期限、届ける場所や権利の配分が変わる

②現金を拾って持ち主が現れた場合の報労金は自分で請求しなければならない(警察は関与しない)

③現金を拾ってから3か月経過すると、その現金を受け取ることができる(引き取り期間の2か月以内に受け取らないと所有権が都道府県に移る)

拾った金額が高額になると小切手での受け取りになる。

「落とし物を拾ったら交番に届ける!!」と子供のころからわかっていることでしたが、いざ拾ってみると知らないことが沢山あることに気づかされました!

警察での手続きはそこまで時間もかかりませんし、面倒なことはありません。警察に届けた後は「いいことをしたな、持ち主が見つかるといいな」と思えた自分がちょっと誇らしく感じたりもしました。結果的に持ち主は見つかりませんでしたが…。

現金を拾ったら、警察に届けましょう!!!(施設で拾ったら施設責任者へ!!)

参考:群馬県警察 落とし物の取り扱いについて


この記事を書いた人
きゅなごん

テンション高めの2児の母。群馬出身、群馬在住、群馬を愛し、群馬の魅力を発信したい!趣味はボドゲ・ゲーム、アニメ、ドラマ、漫画、読書、晩酌。とにかく毎日楽しく過ごしたい!そんなママが楽しめる情報をお届けします。

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